日独租税条約の改定の発効年明けの平成29年から、改正日独租税条約が発効します。使用料は免税、親子間配当なども一層の軽減が進みますので、関連取引がある起業、関与税理士におかれましては、適用手続きの遺漏がないよう、対処する必要があります。http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20160930de.htm(了)
年明けの平成29年から、改正日独租税条約が発効します。使用料は免税、親子間配当なども一層の軽減が進みますので、関連取引がある起業、関与税理士におかれましては、適用手続きの遺漏がないよう、対処する必要があります。http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20160930de.htm(了)